「今年の夏も暑くなりそうだな」──そんな“毎年のこと”と油断していませんか?
2025年6月、労働安全衛生規則改正が施行され、ついに職場の熱中症対策が法的に“義務化”されます。これは厚生労働省による正式な制度改正であり、違反すれば罰則や行政指導の対象となる重大な変更です。
この記事の目次
1.背景にあるのは“増え続ける熱中症災害”
ここ数年、猛暑の影響により職場での熱中症による労災が急増しています。厚生労働省の発表によると、2024年の「熱中症による休業4日以上の労働災害件数」は1,195件と、10年前(2015年:464件)の2倍以上に増加しています。

また、2024年の熱中症による死亡災害は30件。その多くが初期症状の放置や対応の遅れが原因とされています。つまり、適切な初期対応ができなければ、熱中症は命にかかわる重大な事故へと繋がります。現場で死亡に至らせない(または重篤化させない)ためには、迅速かつ適切な対策が必須です。
こうした状況を受けて、厚労省はついに法的義務化に踏み切りました。
2.企業が守るべき“義務”
熱中症対策の基本は、「熱中症の恐れがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて適格に判断し、迅速かつ適切に対処する」ことです。そして、この基本に沿った正しい対応が取れるように、以下の対策が事業者に義務付けられることとなります。
① 早期発見のための体制整備と周知
🔶 義務の内容
作業者が自分の異変に気づいたとき、または他の作業者が異変に気づいたとき、すぐに報告・対応できる体制を整えること。そしてその内容を関係者に周知することが義務となります。
🔶 具体的な対策例
・緊急連絡フローの掲示
休憩所や作業場に「異変を感じたときの報告先(例:職長・安全衛生担当者)」をわかりやすく図で掲示。
② 重篤化防止のための措置と手順の策定・周知
🔶 義務の内容
作業者に熱中症の症状が出た場合に備え、どのような行動をとるかを明文化し、それを現場の全員に共有しておく必要があります。
🔶 具体的な対策例
・応急対応マニュアルの整備
症状が発生した場合に取るべき具体的な行動をまとめたマニュアルを作成・配布。

・クールダウン設備の設置
冷房付き休憩所、携帯型ミスト扇風機、保冷剤・冷却ベストの常備など。万一に備えて、すぐに身体を冷やせる準備をしておく。
3.義務化の対象となる条件とは?
今回の制度改正では、以下のいずれかに該当する作業環境で働く労働者に対し、企業は対策の実施が法的に義務付けられます。
- WBGT(暑さ指数)28℃以上
- 気温31℃以上
- 上記の条件下で、1時間以上連続して、または1日4時間以上作業することが見込まれる場合
これらの条件に該当する現場は、建設現場・製造工場・倉庫・屋外作業全般など、多岐にわたりますが、特に屋根下や空調のない空間では、WBGT値が想像以上に高くなることがあり、見落としがちなケースも少なくありません。
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4.違反した場合はどうなる? 〜罰則と企業リスク〜
義務化に伴い、対策を講じていない企業には以下のような法的リスクが発生します。
- 労働基準監督署による是正勧告
- 改善されない場合は書類送検や社名の公表
- 安全配慮義務違反として民事訴訟に発展する可能性
さらに、労働安全衛生法第22条違反として、
「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性もあります。
この罰則は、法人としての企業だけでなく、代表者や安全衛生管理責任者などの個人にも適用されることがあります。つまり、経営者や現場責任者が直接的な法的責任を問われる可能性があるということです。
5.WBGT値28℃以下の環境が、これからの経営基準に
この制度改正は、単なる現場管理の問題ではありません。
企業全体のマネジメント課題であり、経営層のリスク認識が問われる領域です。
そして、今回の義務化が示すのは、
「WBGT値28℃以下の環境を維持できるか」が、これからの経営基準の一つになるという現実です。従業員の命と健康を守るために、“本当に効果のある”対策を、今すぐ実行することが求められています。
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